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現役医師が解説!医師の働き方改革において施行される解決策

前項で挙げられた種々の問題点を解決するべく、働き方改革には様々な解決策が盛り込まれています。

目次

医療施設の最適配置の推進

特に地方の中小規模の医療機関において顕著ですが、医師の高齢化や医局からの医師派遣が不足することにより施設当たりの医師数が確保出来ていない例が多く見られます。

在籍している少数の医師が懸命に業務をこなしていますが、過負荷のために医師がさらに減少し、取り残された医師の負担がますます増加する悪循環に陥ってしまうケースも散見されます。

少数の医師しか在籍していない場合、専門科が不在もしくは非常勤である例も多く認められます。常勤医が自分の専門外の疾患も診療せざるを得ず、必然的にその診療には多大な労力を伴うこととなります。

これらの問題を解決するために診療科の見直しや病院の再編・統合が推し進められています。複数の病院を統合することで1医療機関当たりの医師数を確保し、また多くの専門科を確保することにより効率の良い業務分担を行えるようになることが見込まれています。

また救急診療を行う医療機関を集約化し、小規模ながら救急診療を担っていた医療機関を回復期・慢性期病床へ転換することによって、地域全体で見た場合の救急や急性期医療への負担を軽減する施策も全国で進みつつあります。

地域間、診療科間の医師偏在の是正

令和2年時点の医師偏在指標で比較すると、最も高い東京都が332.8であるのに対し、最も低い新潟県では172.7と2倍近い開きがあります。

厚生労働省「医師確保計画策定ガイドライン~第8次(前期)~」によれば、全国の二次医療圏や都道府県別で医師偏在指標を順位付けし、上位1/3を「医師多数区域」、中間層1/3を「医師中程度区域」下位1/3を「医師少数区域」と割り振ることとされています。

「医師多数区域」の出身者が「医師中程度区域」や「医師少数区域」に所属することは可能ですが、「医師中程度区域」や「医師少数区域」の出身者が「医師多数区域」に所属することは今後不可能になっていきます。いわば人気のある区域から人気のない区域への一方通行が課されてゆくことで、地域間の医師偏在を是正する効果が見込まれています。

第4回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(オンライン会議):資料 資料1 医師確保計画を通じた医師偏在対策について

他にも、医学部定員の一定割合を同地域での診療が義務付けられた地域枠とすることや、医学部定員を臨時増員してその全てを地域枠とすることで、地域に根差す医師の養成が進められています。

厚生労働省「令和7年度医学部臨時定員に係る方針について」によれば、令和3年度の医学部定員に占める地域枠等の割合は18.7%にも上っています。

第13回地域医療構想及び医師確保計画に関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ令和7年度医学部臨時定員に係る方針について

都道府県ごとに定員過剰である科にはシーリング(上限)を設けることで、専攻医が分散して配置されるような工夫も為されています。

令和5年度の専攻医採用と令和6年度の専攻医募集について(日本専門医機構資料)

受療者の適切な受診の推進

厚生労働省「国民の理解促進のための 取組等について」によれば、医師の長時間勤務を生む背景として

  • 救急搬送を含め診療時間外に診療が必要な患者や、所定の勤務時間内に対応しきれない長時間の手術、外来の患者数の多さ
  • 応召義務の存在
  • 患者側の都合により診療時間外での患者説明に対応せざるをえない
  • 診療時間外の看取り時でも主治医がいることが求められる

といった点が指摘されています

これらを是正するために、厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp」をはじめ、各団体から受療者にむけて適切な受診を促す広報活動が為されています。

香川県「地域医療を守るための宣言」

労務管理の適正化

超過労働を防ぐためには正しい労務時間管理が必要ですが、残念ながら管理が遵守されていない医療機関が未だに散見されます。

働き方改革によって、労働基準法36条に規定された「36協定」の締結、客観的な手法による労働時間の把握、宿日直や自己研鑽の適正な取り扱いなど、労務管理の適正化を図る施策が施行されます。

厚生労働省 新リーフレット表紙

タスクシフト、タスクシェアの推進

医師がこなさなければならない業務は入院患者診察、外来患者診察、手技・手術の施行、病院運営管理、研究・論文作成などの学術的活動、後進の医師やコメディカルの指導、紹介状や保険関係の書類作成など多岐に渡ります。

厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会報告書」によれば、医師の勤務時間のうちおよそ7%は医師でなくとも行える業務であるとされ、これらを医療クラークや看護師などにタスクシフト・タスクシェアすることで医師業務の軽減が得られるとされています。

平成31年3月29日(金) 医師の働き方改革に関する検討会報告書

時間外労働の上限規制

労働基準法で定められた労働時間の限度は1日8時間および1週40時間とされており、毎週少なくとも1回の休日が取得されることを原則としています。

しかし、現在の医療は今なお医師の過重労働、時間外労働に支えられていることから、医療提供体制の確保の為には緩和された別の規制水準を設けざるを得ないという判断が為されました。

そうした背景の中、A水準、連携B/B水準、C-1/C-2水準という大きく分けて3つの規制水準が設けられました。

この点に関してはこちらの記事で詳しく解説します。

参考:【A水準・B水準・C水準】働き方改革によって異なる時間外労働の上限

医師の健康確保

今回の働き方改革には、医師の健康確保を目的とした面接指導の実施や休息時間の確保等の項目も盛り込まれています。

A水準、B水準、C水準のいずれにおいても月100時間以上の時間外労働が見込まれる医師には、他の医師による面接指導が実施され、さらなる超過勤務が発生しないよう対策することが義務付けられます。

また、休息時間を確保するために以下の項目が定められています。

休息時間確保の為のルール
  • 1回の連続勤務時間が28時間以内に制限されること
  • 勤務時間と勤務時間の間の休息(勤務間インターバル)が9時間以上確保されること
  • 勤務間インターバルの間に時間外労働を行った場合、翌月末までに時間外労働と同じ長さの休息時間(代償休息)を取得すること

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